公正証書遺言の作成には、遺言者ご本人と直接お話させていただくことが必要です。ご配偶者やお子様と一緒にご相談にお越しいただくこともありますが、遺言者様のご意向を最優先し、遺言書の案文を作成いたします。最終的には公証役場で証人が立会いのもと、遺言者様と対面で遺言書の内容を確認いたします。
公正証書遺言作成の流れは以下の通りです。遺言者様とのご相談から始め、対面での手続きはおよそ3回で完了いたします。
公正証書遺言作成の流れは以下の通りです。遺言者様とのご相談から始め、対面での手続きはおよそ3回で完了いたします。
公正証書遺言の作成には、遺言者ご本人と直接お話させていただくことが必要です。ご配偶者やお子様と一緒にご相談にお越しいただくこともありますが、遺言者様のご意向を最優先し、遺言書の案文を作成いたします。最終的には公証役場で証人が立会いのもと、遺言者様と対面で遺言書の内容を確認いたします。
公正証書遺言作成の流れは以下の通りです。遺言者様とのご相談から始め、対面での手続きはおよそ3回で完了いたします。
公正証書遺言作成の流れは以下の通りです。遺言者様とのご相談から始め、対面での手続きはおよそ3回で完了いたします。



まず、故人(被相続人)が遺言書を残していたか確認し、有効な遺言があれば、その指示に従って相続手続きを行います。もし遺言書がない場合は、法定相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決めて手続きを進めます。
遺言書が確認された場合、その種類によって手続きの方法や開封の手順が異なります。遺言書には、一般的に「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。
遺言書が確認された場合、その種類によって手続きの方法や開封の手順が異なります。遺言書には、一般的に「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。
遺言書があるものの執行者の指定がない場合や、執行者としての役割が果たせない場合には、ぜひ「行政書士法人あおい相続手続プラザ」にご相談ください。私たちが執行者として遺言内容の実現をサポートいたします。相続では、相続人同士の争いに発展する「争族」となることもあり、トラブルを防ぐためにも専門家に依頼するのが安心な場合が多くあります。



多くの方が相続に関する相談先を知らず悩んでいます。将来の相続税や遺言書の生前対策、相続後の手続きなどの疑問を解決します。財産や税金、登記に関する問題は、行政書士、税理士、司法書士などの専門家と連携して対応します。
おかざき相続税・贈与税相談プラザが最初の相談窓口として、お客様の不安を和らげ、家族の想いを大切にサポートします。どうそ、気軽にご相談ください。
行政書士・税理士 中垣健
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